家づくりこぼれ話!

こんにちは 

建物と土地とお金のプロ菅原です。

失火責任法をご存知ですか?

住まいは、

火災や自然災害、

侵入犯罪などにより、

さまざまな被害を受ける恐れがあります。

そのため、多くの方は、

新居の引渡し日に合わせて

火災保険の契約をします。

火災保険を長期契約すると、

保険料が割引になるだけでなく、

期間内に

保険料改定(値上げ)があっても、

その適用を受けずに済みます。

(以前は30年もの長期契約が

可能でしたが、現在は最長5年です)

ところでみなさんは、

隣家の火事が原因で

自宅が被害を受けた時、

隣家に責任を問えない

可能性があることをご存知ですか?

明治時代から適用されている法律に

『失火責任法』

というものがあります。

失火責任法は、

『火元が故意または重大な過失で

発生させた火災でない限り

延焼先に対する賠償責任は生じない』

と定めています。

最高裁判所によると、

この『重大な過失』とは、

『わずかの注意さえすれば、

たやすく違法有害な結果を

予見することができた場合であるのに、

漫然これを見すごしたような、

ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態』

を意味するとか。

重大な過失と

認められない場合に備え、

自分の家を自分で守れるよう、

火災保険はしっかり準備しておく

必要がありますね。

みなさん、

最近は保障内容を自分で選べる

火災保険が増えています。

もしかしたら、

保障内容をギリギリまで削ったり、

最低限の保障額に設定することで

新築時の支出を抑えたい

と思うことがあるかもしれません。

しかし、

年々増加している自然災害や

失火責任法を考えると、

住まいや被災後の生活を

守るために欠かせない

保障内容は確保したいものですね。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。