家づくりこぼれ話!

こんにちは 
建物と土地とお金のプロ菅原です。

固定資産税はいつ納付するの

固定資産税や自動車税の
納税通知書が届く時期です。
これから新築する方は、

「固定資産税っていつまでに納付するの?」

「自動車税のように一括じゃないとダメ?」
と不安に感じているかもしれません。

そこで今回は、固定資産税についてお話しします。
「固定資産税はいつ納付する?その方法は?」 

■対象者
固定資産税の納税義務があるのは、
毎年1月1日現在、
土地、家屋又は償却資産の所有者として
固定資産税課税台帳に
登記又は登録されている人です。

ただし、
所有者が1月1日より前に亡くなった場合、
1月1日現在で、
その土地や家屋を現に所有している相続人などが
納税義務者となります。

所有者がわからない場合、
その土地や家屋を使用している人が
納税義務者となることがあります。

■減額措置
新築住宅のうち、
・専用住宅・併用住宅
(居住部分の割合が2分の1以上)
・居住部分の床面積が50m2
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合40m2)
 以上280m2以下
という2つの要件を満たす一般住宅は、

新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、
固定資産税が2分の1に減額されます。

居住部分の床面積が120m2まではその全部が、
120m2を超えるものは、
120m2分に相当する部分が減額対象になります。

■いつまでに納付する?期限を過ぎたら?
納税通知書は毎年4~6月頃に届きます。
納期は第1期から第4期まであり、
それぞれの納付日を期限とします。

一括で納付したい場合は、
第1期の納付日までに手続きします。

納付日を過ぎると、
延滞金が発生するだけでなく、
督促状も発付されます。

督促状を発した日から起算して
10日以内に納付しなかった場合は、
滞納処分を受けます。

滞納処分とは、
滞納者の財産を差し押さえて換価し、
その換価代金を滞納税金に
充当する強制徴収手続きです。

■納付方法は?
固定資産税の支払い方法は
・現金払い(市区町村役場・金融機関・コンビニ)
・口座振替(廃止届を提出しない限り、
次年度以降も自動的に継続)
・クレジットカード(決済手数料が必要)
・ペイジー払い
・スマホ決済(PayPay、au PAY、d払いなど)
・電子マネー
などがあります。

なお、
納税額が30万円を超える場合や
納期限を過ぎた場合は、

コンビニ納付や
スマホアプリなどによる決済はできません。

■こんな時は、すぐに連絡を!
「いつもの時期が過ぎても
  納税通知書が届かない…」

「この納税額は間違ってない?
  審査請求した方が良い?」

「納税通知書を紛失した!」

「収入が減ったから、
  期限までに納付できない…」

という場合は、
市区町村の資産税課に連絡しましょう。
市内から市外へ住所変更をする場合、
市民課での住民票の手続きだけでなく、
資産税課への届け出も必要です。

届け出を忘れると、
納税通知書が届かなかったり、
届くまでに時間が掛かることがあります。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。