家づくりこぼれ話!
こんにちは
建物と土地とお金のプロ菅原です。
「給与所得者の特定支出控除」をご存知ですか?
今回は、『給与所得者の特定支出控除』
についてです。
会社員が業務に必要な費用を
自腹で支払った場合、
その費用は特定支出控除の対象になります。
具体的な項目と内容は以下の通りです。
■通勤費
通勤のために通常必要な支出
■職務上の旅費
出張など、
職務を遂行するために通常必要な旅費
■引っ越し費
転勤するための転居に通常必要な支出
■研修費
職務の遂行に直接必要な知識等を
習得するための研修に要する支出
■資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出
■単身赴任者の帰宅費
転勤のために単身赴任した場合などにおいて、
単身赴任先と自宅との間を
移動するために通常必要な支出
■勤務必要経費
・職務に関連する本や雑誌、
新聞などを購入するための支出
・スーツや制服など、
勤務に必要な衣服を購入するための支出
・交際費、接待費その他の費用で、
給与等の支払者の得意先、
仕入先その他職務上関係のある者に対する
接待、供応、贈答その他
これらに類する行為のための支出
これらの支出の合計額が
「特定支出控除額の
摘要判定の基準となる金額」
を超えると確定申告できます。
確定申告すると、
その超える部分の金額を、
給与所得控除後の所得金額から
差し引くことができます。
ただし、
通勤手当のように
勤務先からの補填がある場合、
その補填金額に対して
所得税が課税されていない部分は
対象外となります。
特定支出として認められるのは
給与支払い者の証明を
得た範囲に限られますが、
該当しそうな領収書は
全て保管しておきましょう。
本日はこれまでです。
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。