家づくりこぼれ話!

こんにちは 建物と土地のプロ菅原です。

 

 

保険はどうする?

 

 

火災保険は基本的には

任意の保険になります。

 

 

心配があればそれぞれに

対応した保険加入します。

ということでした。

 

 

住宅の瑕疵保証

 

 

災害ではなく、

住宅の工事に起因する故障やキズなどは、

保険ではなく保証の対象です。

 

このような不具合のことを瑕疵といいます。

 

 

民法上の瑕疵に対する責任は1年ですが、

住宅のような耐久材に対しては、

 

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、

構造体力上主要な部分及び雨水の侵入に関しては

10年間の瑕疵担保責任が定められました。

 

 

すべての建設会社が、

すべてのお客様に保証しなければなりません。

 

 

さらに施主の利益を確実にするために

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

が成立し、平成21年からは保証工事が

できるような資金確保も義務付けられています。

 

 

建設会社の不履行判決が確定したり、

倒産した時にも保証ができる

仕組みとして整備されました。

 

 

この資金確保に関しましては、

戸数に応じて供託金を預ける仕組みと、

住宅瑕疵担保責任保険によるものがあります。

 

 

当初は大手メーカーが供託金で

中小企業が保険になると

予想されていましたが、

 

 

企業の規模によらず、

供託金と保険はほぼ半数になっています。

 

 

分譲や貸家の多い大手メーカーも

意外と保険で対応しているということです。

 

 

この瑕疵担保責任保険としての

取り扱いを行うために、

 

 

保険業法と同様に瑕疵担保責任履行法17条に

国土交通大臣によって、

次の5法人が指定されています。

 

 

住宅瑕疵担保責任保険法人

 

:住宅保証機構株式会社

 

:株式会社住宅あんしん保証

 

:株式会社日本住宅保証検査機構

 

:株式会社ハウスジーメン

 

:ハウスプラス住宅保証株式会社

 

 

指定法人名の多くに「保証」が

入っていますが、検査等の業務以外で

扱っているのはあくまでも保険商品です。

 

 

住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、

面積によって違いますが5~8万円ほどです。

 

 

施主には明示することはあまりありませんが、

建設会社は経費として負担しています。

 

 

供託金として預けている費用も、

結果的には大差がないといえます。

 

 

保険で守られていると考えれば、

大手メーカーだから保証できる

というものでもありません。

 

 

またさらに、建設企業によっては、

工事中の火災や事故などに対する

保険を負担していることもあります。

 

 

ただ構造耐力や雨漏り以外の工事は、

リフォームのように職人の手作業で

改修できるものと考えれば、

補償はそれほど難しいことではありません。

 

 

しかし近年の住宅には多くの設備機器があり、

これらの機器の故障は建設会社では

簡単に直せないものもあります。

 

 

しかも通常のメーカー保証期間は

通例1年のケースが多くなっています。

 

 

別途で損害保険会社の家電ワランティ保証に

加入して、延長保証をするという方法もあります。

 

 

本日はこれまでです

おうちのはなしからでした。

 

 

では、では。

 

「家づくりを通じて、

   ご家族が幸せになるお手伝いをする」

 

私の使命です。