家づくりこぼれ話!
こんにちは 建物と土地とお金のプロ菅原です。
20年や30年の保証が
ついている方が安心できる!
2000年(平成12年)に
「住宅の品質確保に関する法律(品確法)」
が施行されました。
「構造上主要な部分」と
「雨水の侵入を防止する部分」の
二つについて、
住宅会社は住宅建築引き渡し後
10年間の瑕疵担保責任を負い、
無償補修や賠償に応じなけ
ればならないと
義務付けられたのです。
さらに、
建てた住宅会社が
10年後に倒産していると困るので、
2008年(平成20年)には、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」
ができました。
住宅会社が住宅瑕疵担保責任保険に加入することで、
たとえ建築したその会社がなくなったとしても、
消費者は必要な修理や賠償を受けることができます。
なお、
2020年4月(令和2年)の民法改正では、
「瑕疵」という言葉が民法からなくなり、
代わりに「契約不適合」という
言葉が使われるようになりました。
契約不適合とは、
「引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して
契約の内容に適合しないものであるとき」
(改正民法562条)を意味します。
つまり、
何が「契約の内容」なのかを
しっかり確認することが重要です。
さらに、
契約には変更がつきものという前提で考え、
変更が生じたときには、
変更契約書や覚え書き、合意書、
打合せ記録などの書面による合意を
住宅会社と取り交わしておくことが必須になります。
2000年(平成12年)以降は、
住宅を建てた後に発生したトラブルに関して
住宅会社は責任を問われなかったことを思えば、
消費者を保護する仕組みは大きく進展しています。
それらの影響で地盤改良工事が普及しましたし、
メンテナンスに関する意識も
向上してきたといってもいいでしょう。
本日はこれまでです。
トクする家づくり損する家づくり からでした
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。