家づくりこぼれ話!
こんにちは 建物と土地とお金のプロ菅原です。
法律から見えてくる住宅の課題
住宅に関する法律
私たちの今の暮らしは、
さまざまな条件の下で営まれています。
世界中の物価が上がれば
経済的な要因に左右され、
地政学的、あるいは文化的な要因にも
ゆるく拘束されています。
技術的にできること、
できないこともあり、
さらに法律的な条件もあります。
住宅の法律には意外な事情があって、
時代に合わせて変わってゆきます。
そんな住宅の法律のはなしです。
「義務化」
2021年4月より施行された
「新省エネ法」では、
省エネ建築物として適合させる
義務範囲が生じる範囲が、
非住宅部分の面積2000㎡以上から
300㎡以上となりました。
面積が狭められたということは、
義務の対象物となる
建築物が増えたということです。
その義務は
建築主が追う義務です。
それでもすべての建築物が
対象ではありません。
代わりに
すべての建築物を対象として、
建築物の省エネルギー性能を
説明する義務が、
建築士に課せられました。
つまり、
省エネルギーの話をしないまま、
新しく建物を建てることは
できなくなったのです。
国が2025年に目指しているのは、
この2021年で定められた
義務化の基準に、
さらに一層の向上を図ることです。
たとえば、
新築だけでなく
既存住宅の改修を行う際にも、
建築士は省エネルギーの説明を
しなければなりません。
あるいは、
分譲住宅などの販売や
賃貸を行う事業者は、
該当する建築物の省エネルギー性能を
表示する義務があります。
また、
2025年の基準では
対象外となっていた「特定建築物」
が削除されています。
非住宅部分が300㎡を超える
「特定建築物」に課せられた義務の、
「特定建築物」が
削除されるということは、
すべての建物が
対象になるということです。
いよいよすべての建築物、
つまり
一般住宅にも、
省エネ性能への適合義務が
発生するということです。
省エネ性能を高めることに
コストがかかるのであれば、
当然のことながら
家を建てるのに
負担が増えることになります。
ただ、反面、2021年より、
省エネルギーの計算をしなくても、
最低限の仕様を守ればよいという
「仕様規定」も定められています。
仕様を守れば、
すべての建築会社ができるもの
となっています。
本日はこれまでです。
おうちのはなしからでした
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。