家づくりこぼれ話!

こんにちは 建物と土地とお金のプロ菅原です。

法律から見えてくる住宅の課題

住宅に関する法律

私たちの今の暮らしは、

さまざまな条件の下で営まれています。

世界中の物価が上がれば

経済的な要因に左右され、

地政学的、あるいは文化的な要因にも

ゆるく拘束されています。

技術的にできること、

できないこともあり、

さらに法律的な条件もあります。

住宅の法律には意外な事情があって、

時代に合わせて変わってゆきます。

そんな住宅の法律のはなしです。

「四号建物」

2025年施行の改正案の中には、

省エネルギー性能とは

直接的に関係のない改正案も

含まれています。

それは

「建築基準法第6条1項に定める、

建築物に関する申請と確認の対象」

が改正されていることです。

ここでは

「第四号に揚げる建築物」が

「第三号」に改められ、

第四号は無くなるのですが、

そのためには

二号・三号・四号建築物から

知らなければなりません。

二号建築物

・3階以上

・500㎡以上

・高さ13m、軒高9m以上

三号建物

・木造以外

・2階以上

・200㎡以上

四号建築物

・上記以外

つまり、

廃止される四号建築物に該当するのは、

木造であれば、

2階建て500㎡以下の建築物であり、

ほぼ一般的な木造住宅が

該当すると考えて問題ありません。

じつは、

この四号建築物には

特例が設けられていて、

建築士の有資格者が

設計したものであれば、

最低限の設計図書があれば

建築確認を得られるとされています。

その最低限の設計図書の中には、

構造強度に関する書類は

含まれていません。

そうです、

建物の強度を確認することもなく

建築をすることが、

特例的に認められているのです。

さまざまな分野で

コンプライアンスが

求められる時代にあって、

にわかに信じることができない

消費者も多くいることでしょう。

基本的には建築士という

資格への信頼を

ベースに進められてきたことです。

本日はこれまでです。

おうちのはなしからでした

では、では。

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。