家づくりこぼれ話!

こんにちは 

建物と土地とお金のプロ菅原です。

2024~2025年に

新築住宅に入居する方へ

■みなさん、

そういえば、2024年以降に新築する場合、

その性能によっては

住宅ローン減税の対象外になることを

ご存知ですか?

「 2024~2025年に新築住宅に入居する方へ 」    

■住宅ローン減税とは

無理のない負担で

居住ニーズに応じた住宅の確保を

促進することを目的としています。

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得

又は増改築等をした場合、

年末のローン残高の0.7%を、

所得税から最大13年間控除します。

所得税だけで控除できなかった分は、

翌年の住民税から控除されます。

■2024~2025年に新築する方は要注意

2024~2025年に新築住宅に

入居する場合、

2024年1月以降に建築確認を受けた

新築住宅について、

省エネ基準を満たさない住宅は、

住宅ローン減税の対象外となります。

そのため、申請の際は、

『省エネ基準や、さらに高い省エネ性能等を

有する住宅

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・

ZEH水準省エネ住宅)

であることを証する書類』

の提出が必要です。

■『証する書類』って?

・建設住宅性能評価書の写し

・住宅省エネルギー性能証明書

のどちらか一つを提出すれば

大丈夫です。

とはいえ、

施主が単独で取得するのは

難しいものです。

何も言わなくても施工業者が

取得してくれるとは思いますが、

念のため、

早めに協力を依頼しておきましょう。

■例外もあります

省エネ基準に適合していなくても、

・2023年12月31日までに

 建築確認を受けた

・2024年6月30日までに竣工済

 という新築住宅には、

 例外として住宅ローン減税が

 適用されます。

適用対象であることを証明するには、

・2023年12月31日までに

 建築確認を受けた方は、

『確認済証又は検査済証の写し』

・2024年6月30日までに

 竣工済の方は、

『登記事項証明書』

の提出が必要です。

なお、これらの住宅は、

・借入限度額・・・3千万円から

 2千万円に引き下げられる

・控除期間・・・・13年から

 10年に短縮される

という扱いになります。

■スケジュールに注意しましょう

「省エネ基準に適合しないけど

住宅ローン減税を利用したい!」

という場合、前述のように、

・2023年12月31日までに

 建築確認を受ける

・2024年6月30日までに

 竣工済

という条件を

満たさなければなりません。

注文住宅を新築する場合、

打ち合わせに時間が掛かったり、

人手不足などの理由で、

当初の計画より日程が

遅れることがあります。

住宅ローン減税の対象から外れないよう、

スケジュールは

余裕を持って組みましょう。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。