家づくりこぼれ話!
こんにちは
建物と土地とお金のプロ菅原です。
2024~2025年に
新築住宅に入居する方へ
■みなさん、
そういえば、2024年以降に新築する場合、
その性能によっては
住宅ローン減税の対象外になることを
ご存知ですか?
「 2024~2025年に新築住宅に入居する方へ 」
■住宅ローン減税とは
無理のない負担で
居住ニーズに応じた住宅の確保を
促進することを目的としています。
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得
又は増改築等をした場合、
年末のローン残高の0.7%を、
所得税から最大13年間控除します。
所得税だけで控除できなかった分は、
翌年の住民税から控除されます。
■2024~2025年に新築する方は要注意
2024~2025年に新築住宅に
入居する場合、
2024年1月以降に建築確認を受けた
新築住宅について、
省エネ基準を満たさない住宅は、
住宅ローン減税の対象外となります。
そのため、申請の際は、
『省エネ基準や、さらに高い省エネ性能等を
有する住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅)
であることを証する書類』
の提出が必要です。
■『証する書類』って?
・建設住宅性能評価書の写し
・住宅省エネルギー性能証明書
のどちらか一つを提出すれば
大丈夫です。
とはいえ、
施主が単独で取得するのは
難しいものです。
何も言わなくても施工業者が
取得してくれるとは思いますが、
念のため、
早めに協力を依頼しておきましょう。
■例外もあります
省エネ基準に適合していなくても、
・2023年12月31日までに
建築確認を受けた
・2024年6月30日までに竣工済
という新築住宅には、
例外として住宅ローン減税が
適用されます。
適用対象であることを証明するには、
・2023年12月31日までに
建築確認を受けた方は、
『確認済証又は検査済証の写し』
・2024年6月30日までに
竣工済の方は、
『登記事項証明書』
の提出が必要です。
なお、これらの住宅は、
・借入限度額・・・3千万円から
2千万円に引き下げられる
・控除期間・・・・13年から
10年に短縮される
という扱いになります。
■スケジュールに注意しましょう
「省エネ基準に適合しないけど
住宅ローン減税を利用したい!」
という場合、前述のように、
・2023年12月31日までに
建築確認を受ける
・2024年6月30日までに
竣工済
という条件を
満たさなければなりません。
注文住宅を新築する場合、
打ち合わせに時間が掛かったり、
人手不足などの理由で、
当初の計画より日程が
遅れることがあります。
住宅ローン減税の対象から外れないよう、
スケジュールは
余裕を持って組みましょう。
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。